地球温暖化対策、他に先駆けた行動を

温室効果ガスの基準年(1990年)比6%削減―。京都議定書で日本が交わした約束を守るため、政府は新たな京都議定書目標達成計画を3月28日に閣議決定した。低炭素型都市・地域づくりの促進、建物の長寿命化と省エネルギー性能の向上、新エネルギー導入の拡大など建設関連施策がめじろ押しで、建設業の経営に大きな影響を及ぼすことは間違いなさそうだ。
 住宅・建築物分野の施策として注目されるのが、省エネ措置の届け出を義務付ける建物の規模要件を拡大するため、今国会に上程した改正省エネ法。国土交通省は現行の「床面積2000平方㍍以上」から「床面積300平方㍍以上」とする方針で、戸建て住宅を除くほぼすべての建物が規制対象となる。
 販売や賃貸を目的として継続的に戸建住宅を建築する事業者(住宅事業建築主)のうち、一定戸数以上を新築する者に対しては、手掛ける住宅全体に対する省エネ水準の目標設定を義務化。産業部門に対しては、これまで工場・事業場単位としていた規制対象を企業単位に見直し、総合的なエネルギー管理を促す。
 改正法の施行は09年4月(届出対象の拡大は10年4月)を予定。建築にかかわる大半の企業が、何らかの形で省エネ化に取り組まなければならない時代がすぐそこに迫っているのだ。
 07年11月施行の「環境配慮契約法」は国や独立行政法人などに温室効果ガスの排出削減の要素を加味した契約の締結を義務付けた。地方公共団体にも地域の特性に配慮した環境配慮契約の推進に努めるよう規定。こうした流れを受けて、公共発注者が地球温暖化対策の要請を強めてくることは避けられない。
 ただ規制を強化しただけでは目標達成にはおぼつかない。今国会で審議中の「長期優良住宅促進法案」は、住宅の長寿命化を実現するため、一定の要件を満たした住宅の整備計画を認定し、新築時・補修時の資金などを支援する仕組みを設ける。08年度税制改正では、省エネ改修に際し、住宅ローン残高の2%を5年間にわたり所得税から控除する「省エネ改修促進税制」の創設など優遇措置も整える。
 政府は京都議定書目標達成計画の進ちょく状況を管理し、必要とあらば毎年度、計画を見直す姿勢を示している。年を追うごとに規制の強化、支援の充実が図られる可能性が高いということだ。
 建設関連から排出される温室効果ガス(CO2)は全体の3分の1を占めるされる。「地球温暖化問題の解決が成功するか否かは、まさに今を生きるわれわれの決断と行動に委ねられている」―。建設業には目標達成計画の結びに添えられたこのメッセージを真摯(しんし)に受け止め、他に先駆けて行動する責任が課せられている。

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